【今野洋】納付された相続税の内、7割に減額・還付の可能性がある!?

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こんにちは、
デスクから綺麗な満月を眺めている、今野洋です。

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〔1〕OB税理士が生涯逃れられない「4つの背番号」(その2)

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…1月6日(金)から続く。
(バックナンバー:http://shigoto-pro.com/konno-hiroshi/170106m/)

前回、国税局や税務署出身の
いわゆるOB税理士さんには、

4つの専門部門があるという
お話をしました。

それ専門部門を税理士業界では、
「背番号」と呼ぶそうです。

さて、この4つの背番号(部門)は
どのように分けられているのでしょうか?

それは、下記のように分類されます。
(*その他にも部署はあります。)

1.管理運営部門・徴収部門

2.個人課税部門

3.資産課税部門

4.法人課税部門・酒類指導官

一度配属された部門からは、定年退職
まで異動になることはありません。

国税庁のホームページから業務内容を
抜粋すると、

『管理運営部門』
租税債権の管理、納税証明書の発行など。

『徴収部門』
滞納整理など

『個人課税部門』
申告所得税、消費税等(個人事業者)の相談と調査

『資産課税部門』
相続税、贈与税、土地・家屋等を譲渡したときの
所得税等についての相談と調査

『法人課税部門』
法人税、消費税等(法人)、源泉所得税、
印紙税、酒税等の相談と調査

『酒類指導官』
酒税の相談や調査

と、明確に業務が切り分けられています。

そうなると、もしかしたら、
相続税に関する相談を、

『管理運営部門』が背番号の税理士さんに
相談していたこともあるかもしれませんよ。

・・・それって、ゾッとしますよね。

事実、

年に1回も相続税の申告をしない
税理士さんがほどんどで、

毎年、相当額の相続税が
還付されています。

月刊BOSS2月号には、

「相続税を納めたあと、
 相談に来られた方の7割前後は
 減額・還付の可能性が出ています。」

と書かれていました。

繰り返しになりますが、
税理士が4つの業務のうち、
1つしか得意でないとすると、

それぞれ部門ごとに
税理士とパートナーシップを組むか、

顔の広い税理士に専門部門ごとに
紹介をして頂く必要があります。

あなたのパートナー税理士、
あなたの顧問税理士の背番号は何番ですか?

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■編集後記

ちょうど今、私のデスクからは、
綺麗な満月が見えます。

一方で、今日の東京タワーは、
ライトアップが控えめでよく見えません。

どうやら、「満月の夜」は、
そのの明かりを引き立てるために
タワー上部を消灯して、

下部を「ピンク色」に輝かせる
ライトアップをしているらしいです。

その名も、
「満月ダイヤモンドヴェール」。

粋な配慮をしますねー。
それでは!

今野洋