╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃ 今野洋 公式メールマガジン
┃
┃ -年収3,000万円を毎年ラクラク達成したい、
┃ 対面販売が基本の保険営業マン・FPのための
┃ 「法人マーケット開拓」-
┃
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは!
明日は健康診断&バリウムで
気が重い、今野洋です。
○●○━━━━━━━━━━━━━●○●
【1】報酬が高くても満額もらえる年金がある!?
○●○━━━━━━━━━━━━━●○●
もしあなたが、
法人マーケットを開拓したい、
社長、特にシニア経営者を
顧客にしたいと思っているなら、
抑えておくべきキーワードがあります。
それは、
「年金」です。
なぜなら、
以前にもお伝えしたように、
60歳以上のシニア経営者は、
「年金」に非常に興味があるから。
しかし、
社長は、興味がある一方で、
2つの大きな問題を抱えています。
これを解決してあげると、
社長との距離が一気に縮まります。
つまり、
年金の問題解決、
年金のアドバイスが、
法人保険の契約への、
近道になるということです。
その問題とは、
〔1〕相談相手がいない
〔2〕そのため、多くの勘違いをしている。
の2つです。
今日は特に、
多くの65歳以上の社長が
してしまっている、
「年金の勘違い」
について解説します。
まず、最も多い勘違いは、
「65歳を過ぎても、
今と同じ報酬で働いていると
一切年金はもらえない。」
と思っていることです。
そのため、
どうせ貰えないんだから、
請求するだけ無駄だだと思って、
請求手続きさえ
していない社長もたくさんいます。
実は、この事実が
すでにあなたにとってはチャンスです。
65歳になると、
それまでの
「特別支給の老齢厚生年金」から、
「老齢基礎年金」+
「老齢厚生年金(報酬比例部分+差額加算)」
に、年金の形が変わります。
「特別支給の老齢厚生年金」が、
報酬が高いために支給停止になっていたので、
65歳以降も支給停止の状況が
続くと勝手に思いこんでしまっています。
65歳以上のシニア経営者で、
年金の請求を行っていない社長がいたら、
今すぐに、
「”老齢基礎年金と老齢厚生年金の差額加算”は、
どんなに報酬が高くても全額もらえる」
という事実を
教えてあげてください。
年金を受ける権利は、
5年で時効を迎えますので、
70歳までの社長なら、
未請求分を救ってあげることができます。
この事実を知って請求をするだけで、
数百万円単位の年金を
取り戻すことができる
社長がたくさんいます。
このアドバイス1つで、
社長はあなたの虜になるでしょう。
その他、65歳以上の社長がしている、
「年金の勘違い」については動画で解説しました。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■編集後記
週末は、佐倉市で開業する、
グループホームの現場に行き、
準備を進めてきました。
備品の買い出しや掃除、
大工仕事を4人でやってきました。
私の担当は、
主に大工仕事。
一見完成しているように見えた、
ダイニングの椅子、
8脚中6脚が
組み立てミスでやり直し(笑)
そんなフォローから始まり、
不使用の居室のドア3つを、
ベニア板で完全に塞ぎ、
利用者さんのお部屋に、
カーテンレールの取り付け、
電話や家電を置く棚も
作ってきました。
8月1日の開業に向けて、
順調に進んでいます。
それでは!
今野洋